建物表題登記 建物に関するご相談|石川県白山市 土地家屋調査士 測量士 宮本登記測量事務所

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建物表題登記

建物を新築した場合、すでに建物があるが登記されていない場合には登記を行う必要があります。建物を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)

建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。

建物表題登記申請のときに用意していただく書類

  • 登記申請委任状(こちらで作成します)
  • 名義人となる方の住民票
  • 建物の建築確認済証及び検査済証
  • 工事施工業者様の工事完了引渡証明書
  • 工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書など

※その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。
※新築建物に比べ、未登記建物の申請のほうが、測量作業が増え、所有権証明書類が集めにくいことがあるので、費用が多少加算されます。

建物表題登記における業務完了までの期間および費用・料金の目安

約10日~3週間くらい (お急ぎの場合はお知らせ下さい。急ぎます!)

建物表題登記 75,000円~
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宮本登記測量事務所

宮本登記測量
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