建物滅失登記 建物に関するご相談|石川県白山市 土地家屋調査士 測量士 宮本登記測量事務所

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建物滅失登記

登記されている建物を取壊した場合、建物が焼失した場合にする登記です。

建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が取り壊された日又は、建物が焼失した日から1ヶ月以内ににこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第57条)

建物滅失登記申請のときに用意していただく書類

  • 登記申請委任状(こちらで作成します)
  • 取壊し業者様の取壊し証明書
  • 取壊し工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書など

※その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。

建物滅失登記における業務完了までの期間および費用・料金の目安

約1週間~2週間

建物滅失登記 45,000円~
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宮本登記測量事務所

宮本登記測量
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