その他建物の登記 建物に関するご相談|石川県白山市 土地家屋調査士 測量士 宮本登記測量事務所

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その他建物の登記

不動産登記は、土地や建物の一つ一つについての情報を、法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいどうかかを判断した上でコンピュータに記録することをいいます。

区分建物表題登記

区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。なお、原始取得者、 すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第 47条第1項)

建物分割登記

登記簿上1つの建物を2つ以上の建物にする登記のこと。母屋と離れが1つの建物として登記(主たる建物と附属建物)されているがそれぞれ別々の建物として登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。

建物合併登記

登記簿上2つ以上の建物を1つの建物にする登記のこと。母屋と離れが別々の建物(主たる建物と主たる建物)として登記されているが、1つの建物(主たる建物と附属建物)としてまとめて登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。

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